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新JISマーク認証業務のご案内
本会では、2005年(平成17年)12月26日付け(登録番号040503)で経済産業省関東経済産業局より登録証が授与され、認証業務を開始しましたが、その後、認証範囲の拡大を図り、現在は、土木及び建築、鉄鋼、化学3区分、9つのJIS規格をもって認証業務を行っています。
50年にわたり実績を積み上げ、活用され、多くの消費者の信頼を得てきたJISマーク制度の信頼性を新しい制度においても引き続き堅持すべく、社会に貢献していくこととしておりますので、認証の申請にあたりましては、本協会をご活用下さいますようお願い申し上げます。
本協会の登録認証機関としての概要は次のとおりです。
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| 1. 認証の範囲・区域・対象事業者・区分 |
認証の登録区分及び認証の範囲に係るJISの番号及び名称等は、次のとおり3区分9規格としています。
また、認証申請を行うことのできる区域及び製造等業者(申請者)は、当面、国内の製造業者、販売業者及び輸入業者としています。
なお、申請は、原則、規格単位になります。
1) JIS A 5371 プレキャスト無筋コンクリート製品
2) JIS A 5372 プレキャスト鉄筋コンクリート製品
3) JIS A 5373 プレキャストプレストレストコンクリート製品
4) JIS G 3443-1 水輸送用塗覆装鋼管
5) JIS G 5526 ダクタイル鋳鉄管
6) JIS K 6739 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手
7) JIS K 6741 硬質ポリ塩化ビニル管
8) JIS K 9797 リサイクル硬質ポリ塩化ビニル三層管
9) JIS K 9798 リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管
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| 2. 認証の流れ |
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申請書の受付から認証書交付までの期間は約3箇月程度で、その主な流れは次のとおりです。
認証に係る手順及び業務の主なフロー
(1) 申 請
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○ |
申請書に、必要な書類を添付のうえ申請していただきます。また、認証の審査を円滑に実施するため、「品質管理責任者届出書」も併せて提出していただきます。なお、申請にあたりましては、JIS製品の認証申込みに係る確認事項を御確認、御了解のうえ申請書等を御提出下さい。 |
(2)審査業務契約
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○ |
申請書等の確認後、認証の審査に係る契約を締結します。 |
(3)申請書類等書類審査
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○ |
審査業務契約後、申請書等の書類審査を行います。 |
(4)本審査実施(初回工場審査・初回製品審査)
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○ |
書類審査後、一般認証(継続的に製造している製品等の認証で、製造業者に適用)、ロット又はバッチ認証(特定の個数又は量の製品等の認証で、製造業者、販売業者、又は輸入業者に適用)に基づく初回工場審査及び初回製品試験を実施します。 |
(5)本審査実施結果の通知(改善措置の指示・報告)
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○ |
審査実施後、契約者に審査結果を通知します。なお、改善事項がある場合には、その報告等をいただくことになります。 |
(6)判定委員会(認証有無の決定)
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○ |
判定委員会では、初回工場審査及び初回製品試験の結果が認証に必要とされる要求事項のすべてに適合しているか否かについて判定します。 |
(7)認証契約の締結及び認証書の発行
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○ |
認証決定の通知後、認証契約を締結し、認証書を交付します。 |
(8)JISマーク等表示の開始
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○ |
(7)の認証契約締結後、認証取得者の製品等にJISマーク等を付すことを許諾します。 |
(9)定期(臨時)の認証維持検査
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○ |
認証取得後、3年以内に1回の定期の認証維持審査を実施します。また、認証製品等のJISへの適合性に影響がある製品等の仕様変更や製造工場の品質管理体制の適合性に影響する変更が大きいと判断された場合、 臨時の認証維持審査を実施します。 |
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| 3. 認証品質規程・要領等 |
本協会が、工業標準化法(以下「法」という。)に規定する日本工業規格(以下「JIS」)に適合するものであることを示す特別な表示制度における登録認証機関として行う認証に関し、法に規定する「認証の実施方法」、「認証に関する料金の算定方法」、「JISマーク等の特別な表示の事項」、「品質管理体制の事項等」、「認証業務運営上の遵守事項」、「認証の手順」など認証システムについて文書化した規程、要領等を掲載しています。
掲載している規程、要領等は次のとおりです。(認証品質規程等) |
| (1) 公益社団法人 日本下水道協会JIS認証品質規程 |
| 認証業務の円滑な運営を行ううえでの品質を規定したものです。 |
| (2) 公益社団法人 日本下水道協会JIS認証委員会取扱要領 |
| 認証業務の運営、認証の可否の判定のほか、異議及び申立て、苦情並びに紛争についての審議を行う各委員会の設置、運営等について規定したものです。 |
| (3) 公益社団法人 日本下水道協会JIS認証実施要領 |
| 認証の手順及び認証業務の実施の方法について具体的に規定したものです。 |
| (4) 公益社団法人 日本下水道協会JIS認証要員取扱要領 |
| 認証業務要員の職務、資格基準、登録の手順、教育及び訓練等について規定したものです。 |
| (5) 公益社団法人 日本下水道協会JIS認証不適合是正処置要領 |
| 認証業務に関して、内部監査、マネジメント・レビュー、日常に検出された不適合等に係る実施の手順などについて規定したものです。 |
| (6) 公益社団法人 日本下水道協会JIS認証委託試験機関取扱要領 |
| 認証に必要な製品試験を、第三者試験機関で実施するため、その機関の選定、維持、製品試験の実施方法等について規定したものです。 |
| (7) 公益社団法人 日本下水道協会JIS認証審査費用算定要領 |
| 認証に係る費用について規定したものです。 |
| (8) 公益社団法人 日本下水道協会JIS認証文書及び記録管理内規 |
| 文書及び記録の作成並びにその取扱い及び管理方法について規定したものです。 |
| (9) 公益社団法人 日本下水道協会JIS認証別記様式集1
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| 公益社団法人 日本下水道協会JIS認証別記様式集2 |
品質システム文書全体に係る別記様式を集約して規定したものです。 認証取得後に提出・使用していただく別記様式を掲載しています。
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主に、認証取得の後にご使用いただく別記様式は、次のとおりです。
○品質管理責任者届出書(申請・変更)(別記様式-17)
(品質管理責任者の届出又は変更をしようとするとき提出する様式です。)
(変更は、原則2週間まえまで)
○JISマーク等の配列などについて(申請・変更)(別記様式-53)
(JISマーク等の使用にあたって申請する様式です。)
○適合宣言届出書(別記様式-54)
(認証製品に添付する資料等が適合宣言に関連する場合に届出る様式です。)
○日本工業規格認証変更(拡大)申請書(別記様式-55)
(認証の拡大による認証の変更する場合に申請する様式です。)
○日本工業規格認証変更(縮小)申請書(別記様式-57)
(認証の縮小による認証の変更する場合に申請する様式です。)
○製品の仕様変更及び/又は製造工場の品質管理体制等の変更申請(別記様式-59)
(JIS改正等のほか、品質管理状況、事業者名、住所等の変更に使用する様式です。)
○代表者の変更について(別記様式-60)
(代表者を変更しようとするとき、原則2週間まえに提出する様式です。)
○日本工業規格認証更新申請書(別記様式-63)
(定期の認証維持審査実施60日前までに提出していただく様式です。)
○異議申立書(別記様式-77)
(認証の決定等に同意できない異議申立者が行う申立書の様式です。)
○苦情申立書(別記様式-78)
(苦情を申立てるとき使用する様式です。)
○紛争申立書(別記様式-79)
(紛争を申立てるとき使用する様式です。)
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| 4. 審査員の資格基準 |
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工場審査は、日本工業標準規格への適合性の認証に関する省令(厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省 令第6号 平成17年3月30日)に基づき、本協会の規定する審査要領により審査します。この審査にあたる審査員は、資格基準に定めて認証審査に対応することにしております。
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| 5. JISマーク等 |
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認証取得後、認証契約を締結していただきますと認証の有効期間内は工業標準化法に規定する特別な表示(JISマーク)等を表示することができます。JISマーク等の配列は認証取得者の申請に基づきますが標準配列は次のとおりです。
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区分等
JIS番号
付記事項 |
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JISマーク(別途示す認証マークの詳細によらなくてはなりません。) |
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【認証センターの略称(JSWA、SW)】(字体を指定しています。)
【種類又は等級(当該JISに表示事項が規定されている場合。)】
【認証に係るJISの番号】
【付記事項として、認証番号(一般認証の場合は9桁、ロット又はバッチ認証の場合は11桁)、製造時期又は製造番号、製造事業者名又は工場又は事業者の名称などを表示していただきます。】 |
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| 6. 審査手数料等 |
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認証に係る各手数料等は次の表のとおりです。申請工場数、規格数、製品数等により異なってきますので、詳しくは個別にご相談させていただきますのでお問い合わせ下さい。
認証に係る各手数料等の金額一覧表
| 手数料等の項目名 |
条 件 |
1件当たりの金額(消費税込み。) |
| 1 |
申 込 料 |
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10,000円 |
| 2 |
工場審査料 |
既JIS認証取得工場 |
200,000円/工場・日 |
| ISO登録工場 |
200,000円/工場・日 |
| 上記以外(データ活用なし) |
300,000円/工場・日 |
| 3 |
製品試験料 |
第5条の場合 |
委託試験機関からの請求額 |
| 4 |
製品抜取料 |
別途に出向かなければならない場合 |
実 費 |
| 5 |
認証登録料 |
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50,000円/工場 |
| 6 |
認証維持料 |
基 本 |
50,000円/工場・製品・年 |
| 2工場及び/又は事業場以上 |
基本+10,000円/工場・年 |
| 2製品以上 |
基本+5,000円/製品・年 |
| 7 |
認証書再発行料 |
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10,000円/枚 |
| 8 |
財務諸表等資料請求料 |
前 納 |
実 費 |
| 注 : |
- 審査員の旅費(宿泊費を含む。)については、第11条第2項の規定に基づいて算定し、別途請求とします。
- 追加審査及びフォローアップに係る工場審査料は、省略できる審査項目によって減額します。
- ロット認証、複数の工場及び/又は事業場一括の場合は、第4条第1項の「審査の規模」に基づいて工場審査料を見積り(算定)します。
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| 7. 認証一覧 |
これまでに認証した一覧を掲載しています。
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| 8. 認証取消し |
(現在、該当なし。)
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| 9. 認証終了 |
これまでに認証終了した一覧を掲載しています。
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| 10. お問合せ先等 |
JIS認証に関しましては、下記のお問い合せ下さい。
■ お問合せ先:公益社団法人 日本下水道協会JIS登録認証センター/認証審査課
住所 〒101-0047 東京都千代田区内神田2丁目10番12号
内神田すいすいビル5〜8階
電話 03-6206-8417
FAX 03-6206-8529 |
| 11. お知らせ |
(1)平成24年度 ブロックセミナー開催のお知らせ
(2)認証維持料改定に係る認証審査費用算定要領改正について(お知らせ)
(3)認証品質規程等(最新版)
(4)JISCBA解釈集(外部サイトへリンク)
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