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バイオマス利活用を促進する法令・制度についてバイオマス利活用を促進する法令・制度について

 

地球温暖化防止や循環型社会の形成の観点から、バイオマス利活用は重要であると考えられており、下に示すようにバイオマス利活用を促進する様々な政策、法令、制度が打ち出されています。

 

1. バイオマス・ニッポン総合戦略(平成18年3月31日閣議決定)
未利用バイオマスの総合的な利活用に向けた戦略で、農林水産省が、文部科学省、経済産業省、国土交通省、環境省等の意見も踏まえ策定したものです。

 

2. バイオマス活用推進基本法(平成21年6月12日)
バイオマスの活用の推進に関し、国、地方公共団体、事業者及び国民の責務を示し、バイオマス活用の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するための法律です。

 

3. 地球温暖化対策の推進に関する法律(温対法)(平成10年10月9日)
国、地方公共団体、事業者及び国民が一体となって地球温暖化対策に取り組むための枠組みを定めたもので、地方公共団体の計画には、下水道事業も含まれます。

 

4. 電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法(RPS法)(平成14年6月7日)
電気事業者に新エネルギー等(太陽光発電、風力発電、バイオマス発電、中小水力発電、地熱発電)から発電される電気を一定割合以上利用することを義務づけ、新エネルギー等の一層の普及を図るものです。

 

5. エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律(エネルギー供給構造高度化法)(平成21年7月8日)

電気やガス、石油事業者といったエネルギー供給事業者に対して、太陽光、風力等の再生可能エネルギー源、原子力等の非化石エネルギー源の利用や化石エネルギー原料の有効な利用を促進するために必要な措置を講じる法律です。

 

6. 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成23年8月26日)

再生可能エネルギー源(太陽光、風力、水力、バイオマス)を用いて発電された電気を国が定める一定期間・価格で電気事業者が買い取ることを義務づけるものです。買取価格・期間は、再生可能エネルギーの種別、設定形態、規模等に応じて、関係大臣(農水大臣、国交大臣又は環境大臣、消費者担当大臣)に協議した上で、新たに設置される中立的な第三者委員会の意見に基づき経済産業大臣が告示することになります。
又、買取価格・期間は調達価格等算定委員会の意見を聴いて年度ごとに見直しが行われます。(一度売買がスタートした場合の買取価格・期間は当初の特定契約の内容で「固定」されます。)

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